防災管理点検とは地震等による被害の軽減のため、一定の大規模・構想の建築物について管理権原者(建物の所有者、賃借人など)は、防災管理者を定め、防災管理上必要な業務を行わなければなりません。
地震に対応した消防計画の作成、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任など、地震災害等に対応した防災体制を整備するための制度である。
点検内容防災管理者を定めなければならない事業所におきまして、防災管理点検を1年に1回実施し、その結果を消防署へ報告することが義務付けされました。
点検し各社の専門的な観点から防災管理の運営を補填することにより、当該防火対象物における防災体制の強化と防災意識の高揚につなげていくものです。防災管理者の選任、届出地震等の災害による被害軽減の為、防災管理者を選任し、消防計画の作成、防災管理上必要な業務を実施することが必要です。
また、選任した管理者を管轄消防署長に届け出ます。消防計画の作成、届出防災管理に係わる消防計画を作成し、管轄消防署長に届け出ます。
また、防災管理の消防計画は防火管理者による消防計画の「一部的に起こる火災」に対しての計画とは異なり、「地震、および毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害・テロや複数の個所で発生する火災」に対しての計画となります。自衛消防組織の運営管理自衛消防組織は、災害が発生した場合に被害を最小限に止めるため、初期消火や通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動を効果的に行う人的な組織です。
防災管理点検が必要な建物(消防法施行令第46条)消防法第8条第1項に該当する防火対象物で、下記のいずれかに該当するものが対象です。
- ・下表1に掲げる対象用途で、下表2の規模のいずれかにがいとするもの
- ・下表1に掲げる対象用途が存する複合用途防火対象物(16項)
- ・延べ面積1000平方メートル以上の地下街(16項の2)
表1 対照用途 劇場等(1項) 風俗営業店舗(2項) 飲食店等(3項) 百貨店等(4項) ホテル等(5項イ) 病院・社会福祉施設等(6項) 学校等(7項) 図書館・博物館等(8項) 公衆浴場等(9項) 車両の停車場等(10項) 神社・寺院等(11項) 工場等(12項) 駐車場等(13項イ) その他の事業場(15項) 文化財である建築物(17項)
表2 規模 階数が11以上の防火対象物(※1)
延べ面積1万平方メートル以上(※2)階数が5以上10以下の防火対象物(※1)
延べ面積2万平方メートル以上(※2)階数が4以下の対象物(※1)
延べ面積5万平方メートル以上(※2)※1 複合用途の場合は表1の用途に供される部分の存する最も高い階を防火対象物の階数とします。
※2 複合用途の場合は表1の用途に掲げる用途に供される部分の床面積の合計になります。
点検報告について
根拠法令 消防法第36条(平成21年6月1日施行) 点検報告義務のある人は誰? 管理権原者(各事業者) どのような人が点検できる? 防災管理点検資格者 点検の期間は? 1年に1回 消防署に報告する人は誰? 管理権原者(各事業者) 報告の期間は? 1年に1回 主な点検の内容は? (消防法施行規則第51条の14)
- ・防災管理者選任(解任)及び防災管理に係る消防計画の届出状況
- ・自衛消防組織設置の届出状況
- ・防災管理に係る消防計画に定めている事項が適切に行われているか。
- ・管理について権原が分かれている建築物については、消防庁長官の定める事項が適切に行われているか。
- ・避難上必要な施設(避難通路、避難口及び防火戸等)の管理状況