防火対象物点検とは防火に専門知識のある防火対象物点検資格者が各事業所の権原のある方(責任者)
との面談を中心とした点検と火災予防の運営の目視点検になります。
防火対象物点検
「防火対象物点検制度」は平成15年10月1日よりスタートしました。防火対象物点検は、防火に専門知識のある防火対象物点検 資格者が各事業所の権原のある方や責任者との面談(対話)を中心とした点検と事業所内の火災予防運営の目視点検となっております。
この点検が実施されてから、一つ一つの事業所の防災に関する問題が解決され、防災に対する取組み方が大きく変わり1事業所単位の運営がより良くなってきている現状です。
一つ一つの事業所の意識が向上すれば、建物全体の事故を未然に防ぎ、又発生しても最小限に抑え”安全と安心”の建物へと生まれ変わります。事業所ごとの特質に鑑みて点検し、助言を致しますので全従業員達への防災意識にも重要性を持たせることとなっております。
平成13年9月1日に新宿歌舞伎町ビルで火災事故が起こりました。
(建物延面積516平方メートル、焼損面積16平方メートル、死者44人、負傷者3人)
この火災を契機に、平成14年に消防法が大幅に改正され、平成15年10月1日より、「防火対象物定期点検報告制度」が施行され 建物の所有者や各事業所の権原者に、年1回、防火対象物点検資格者へ、点検依頼し、その結果を消防署へ報告する事が義務づけられる事になりました。
防火対象物点検報告が必要な防火対象物(消防法施行令第4条の2の2)消防法第8条第1項に該当する特定防火対象物(※)のうち、次のいずれかに該当するものが対象です。
- ・収容人員が300人以上のもの
- ・地階又は、3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
- ※特定防火対象物とは、劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院等不特定多数の者が出入りする対象物です。
点検報告について
根拠法令 消防法第8条の2の2(平成15年10月1日施行) 点検報告義務のある人は誰? 管理権原者(各事業者) どのような人が点検できる? 防火対象物点検資格者 点検の期間は? 1年に1回 消防署に報告する人は誰? 管理権原者(各事業者) 報告の期間は? 1年に1回 主な点検の内容は? (消防法施行規則第4条の2の6)
- ・防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出状況
- ・消防計画に定めている事項が適切に行われているか。
- ・避難上必要な施設(避難通路、避難口及び防火戸等)の管理状況
- ・防災対象物品に、防災性能を有する旨の表示が付されているか。
- ・圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵または取扱いの届出状況
- ・消防用設備等の設置状況、消防用設備等を設置した場合の届出および検査の状況
- ・消防法に規定する事項で市町村長が定める基準を満たしているか。